ご利用料金
訪問看護の料金は、厚生労働省によって全国一律に定められています。ただし、ご利用者の身体の状態によって適用される保険が異なります。
<介護保険が適用される場合>
65歳以上で介護保険の申請を行い、要介護または要支援の認定を受けている方は、介護保険が適用されます。自己負担額は原則1割で、訪問看護の対応時間に応じて料金が決まります。
<医療保険が適用される場合>
介護保険が適用されない方(お子様から大人まで)は、一般の医療機関と同様に健康保険を利用することが可能です。自己負担額はお持ちの健康保険証に基づいて決定され、法改正による変更が生じる場合があります。
<詳細な料金について>
具体的な料金については、下記をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
介護保険適用時の自己負担額 |
介護保険サービスをご利用の場合、料金の一部を自己負担いただきます。要介護度に応じて、毎月の保険から支給される金額には上限(支給限度額)が定められています。 ・自己負担額:原則としてサービス利用料金の1割 ・注意事項:支給限度額を超えた分は自己負担となります。 |
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医療保険の料金の自己負担額 |
医療保険には月間の支給限度額がありませんが、自己負担割合は年齢や所得により異なります。 ・70歳以上:原則、医療費の1割(ただし、所得がある方は3割) ・70歳未満:原則、医療費の3割 ・就学前児童(義務教育前):医療費の2割 |
自費での訪問看護利用時 | 自費の場合、訪問看護にかかる費用は全額自己負担となります。 |